未公開株とは公開されていない

証券取引所に上場している企業の株式は、基本的に株式公開しているため、証券取引所で(一般には証券会社を窓口として)売買することができる。これに対して、上場していない企業の株は株式公開していない。その株式公開していない株式を未公開株と呼ぶ。


未公開株は、創業者やその親族、取引先、ベンチャーキャピタルといったところが多く保有している。株式公開していないので証券取引所で売買することはできないが、譲渡価格など条件面で合意さえすれば、当事者間で売買は可能である。ただし、発行会社によっては譲渡制限が付されている場合はそれも出来ない場合がある。 ストックオプションの行使により特定の関係者(子会社や親会社、従業員や役員など)に譲渡される場合がある。




証券取引所で売買されないため、証券会社でも取り扱うことは基本的にないが、ごく一部の証券会社では未公開株も取り扱っているところがあり、株式新聞など専門紙でも実勢価格が掲載されることがある。
なお、未公開株の売買の場を証券会社の業界団体である日本証券業協会が、1997年にグリーンシート市場を作って提供しているが、日本証券業協会の自主ルールによりグリーンシート市場以外の未公開株の扱いは、証券会社では原則として行えない。



金融商品取引法上、未公開株の購入は、当事者間の売買を除くと、販売には証券業の登録が義務付けられているので金融庁のページで販売業者の登録確認が出来る。登録されていない販売業者は、少なくとも違法な勧誘であり、多くは投資詐欺である。ただし、匿名組合投資で未公開株式を購入することは結果として可能であるが、これも金融商品の取り扱いで金融庁への登録が必要である(この投資では株券の交付を受けることは出来ない)。

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このページは、sv301_045が2009年12月13日 13:27に書いたブログ記事です。

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